3分で解決!会社を幸せにする~労務Q&A~ ◆休日と休暇と残業代について

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わかば社会保険労務士事務所がお届けする

労務メルマガです!

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■□3分で解決!会社を幸せにする~労務Q&A~■□■

□■ Vol.25(2013/09/07)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

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おはようございます。

税理士法人わかばです。

夏休みシーズンも終わり、仕事モード全開となってきました。

皆様の職場がトラブルなく、より良い環境となりますよう、

今月のメールマガジンをお送りいたします。

◆休日と休暇と残業代について

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★ Q.

退職届を出してきた社員が、有給の買取りを訴えてきました。

これは、応じなくてならないのでしょうか。

また買い取る場合は、いくらで買い取らなくてはいけないですか。

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★ A.

有給休暇は、労働基準法第39条で定められています。

目的は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を

図ることを目的として設けられたものです。

有給の買取りについては、禁止されています。

買取りが許されてしまうと、目的である心身のリフレッシュが

阻まれてしまうことになってしまうからです。

ただし、以下の場合は、問題ないとされています。

■法定日数を超えて与えられている有給休暇日数部分を買い取る場合

■時効で消滅した有給休暇の取得権を買い取る場合

■退職によって消滅する有給休暇の取得権を買い取る場合

有給制度の本来の目的から外れず、乱用されないからでしょう。

とはいえ、有給の買取りは、会社の法的義務ではありません。

ですが、有給は請求に対しては与えなくてはいけませんので、

引継ぎ等で、退職日までに消化しきれない有給が残った場合には、

労働者が権利を行使することができなかった、賃金の未払いがある、

などと訴えられる可能性が考えられます。

退職後にトラブルにならないようにしておくには、

有給を消化してから退職してもらう、もしくは有給残日数の買取りを

しておくことをお勧めします。

次に、買取る場合の計算方法ですが、法律に規定はありません。

労使で決めればよいのです。

しかし、有給買取りの前例ができると、退職者は請求してくると

考えられますので整合性を図るためにも

社内の規定は、作っておくべきでしょう。

有給を使用した場合は、平均賃金又は所定労働時間労働した

場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。

一方、有給買取りの場合は、これを下回っても違法とはなりません。

退職日時点で未消化と確定した日数を基に計算しますが、

一日当たりの金額は、合理的な計算方法である必要はありますが、

会社で決めることができます。

また、退職後に金額にクレームがないように、

金額は明示しておくことをお勧めします。

状況によっても取り扱いが違う場合がございますので、

詳細は官公庁、弁護士や社会保険労務士などにお問い合わせください。

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