国際相続支援サービス

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国際相続に絡む日本及び米国の相続税の申告書を作成致します。日本の税務申告書は、税理士法人わかばが、米国の申告書は、弊社の提携米国税理士・会計士が対応致します。

私どもは、海外取引のある企業の国際税務・租税条約等の豊富な実績がありますので国際相続・国際税務等のご相談を安心してお任せください。

国際相続

時代がグローバルになり人、モノ、金が自由に国境を越え行き来する時代となりました。
相続人が海外に住んでいる、海外に財産がある場合には、海外財産も日本の相続税の課税財産となり海外にいる相続人も日本の納税義務者になるなど相続税も海外に絡んだ税務が必要となります。
更に海外にいる相続人もその海外の相続税の納税義務者になる場合には、同じ相続財産に対し日本及び海外で税金が発生する場合があります。このような場合には国際的な二重課税が生ずるためそれを排除するための税務処理が必要となります。

国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し


< 財務省HPより抜粋 >

海外に財産がある人が亡くなると国内及び国外のすべての財産が相続税の対象となる場合があり、また 海外に居住している日本国籍を有する相続人に対しても相続税が課税される場合があります。

 

米国の相続税(遺産税)

遺産税は、被相続人の死亡により財産の所有権が移転するときに課税されます。
米国では、一個人が生まれてから死亡するまで生涯を通じて行ったすべての財産の移転を累積し、これに統一移転税率を乗じて合計税額を求め、そこから生前に納付した贈与税額を差し引き計算する統一移転税制が採用されています。
総遺産総額(gross estate) 及び課税贈与額 (taxable gift) が549万ドル(2017年)を超える場合、Estate Tax Return を被相続人の死亡日から9ヶ月以内に提出しなければなりません。
米国と日本の大きな違いは、米国においては、「財産をあげた人」が連邦贈与税・遺産税を支払います。遺産税に関しては、遺産財団(相続執行人:executer )が遺産税を支払うことになります。

米国において相続が発生した場合には、被相続人の財産は相続人などに分配することになる遺産財団(Estate)に移され裁判所の管理下に置かれます。
遺産管理人が遺言または相続人によって指名され、財産管理業務行い遺産税を納税したのちに相続人に遺産を分配します。この手続きをプロベードといい、通常6か月から3年位かかる場合もあります。

プロベードは非常に時間がかかり、相続税の申告に支障をきたすためプロベードを回避するために、資産をジョイントテナンシー(共同保有者)にしたり、リビングトラスト(生前信託)等による生前対策が有効です。
ジョイントテナンシーにした場合には、その資産がプロベードの手続きをしないで引き継ぐことが可能です。
リビングトラストとは、財産を保有している人(委託者)と財産を委託された人(受託者)が委託者が亡くなったらあらかじめ決めた人(受益者)にその財産を移転させる旨の信託契約をいい、プロベードの対象にはなりません。

 

国際相続支援サービスの報酬

日本の相続税申告書作成の報酬については、弊社HP わかば相続相談センター 料金について の料金体系で対応させて頂きます。弊社で対応できない場合もありますのでご了承下さい。

但し、次の場合については、別途報酬がかかります。
・外国の税務申告書の作成報酬(契約は、お客様と現地専門家と直接結んで頂きます。)
・国外財産を評価するにあたり、国内又は国外の専門家とのコンサルを受けなければならない場合
・外国語の資料で翻訳が必要な場合
・関係者が外国人の場合で通訳を必要とする場合
・その他特殊事情等がある場合

 

US TAX RETURN

日米両国に絡む所得税の税務申告書を作成致します。日本の税務申告は、税理士法人わかばが、米国の申告書は、弊社の米国の提携米国税理士・会計士が対応致します。米国税務申告のみの相談は、下記に直接連絡して下さい。

フェニックスデール
cs@phoenixdale.com
080-4615-6726
担当:土屋

日本人で米国のグリーンカード(永住権)を有している方は、米国の税務上米国居住者とみなされ個人の所得税申告書(FORM1040)を毎年4月15日までに米国税務署(IRS)に提出する必要があります。

 


また日本の居住者である日本人で米国に不動産を有し賃貸収入のある方、不動産を売却した方、米国より帰国した方で、
米国で給与収入があった方など米国で所得があった場合は、米国で非居住者の確定申告(FORM1040NR)を提出する必要があります。

ほっておくとIRSから連絡が来る可能性が高いので、きっちり税務申告を行うことをお勧めします。

さらに米国と日本で二重課税を避けるため日本の確定申告で外国税額控除が適用される場合もありますので国内の所得税確定申告と合わせた税務サービスを提供いたします。

日本の税務申告は税理士法人わかばが、米国確定申告書の作成は、弊社の米国提携事務所が行います。両国とも現地に所在する専門家が税務申告を行いますので、安心確実です。

なお、書類のやり取りなどはメールと宅配便を使いますので、忙しくても、遠方であろうとも問題なく進めることが出来ますのでご安心ください。

初回相談は無料ですので是非お問い合わせください。