担当者(税理士:鈴木文雄)
最近はTVでも「争続にしないようにしましょう!」という言葉を聞くようになりました。
また、書店には「遺言」の書き方マニュアルの本もたくさん置いてあります。
では「争続」とは、どのような事をいうのでしょうか?
それは読んで字のごとく、相続が争われる、ことをいいます。
みなさんは想像できますか?
自分が大切に育ててきた子供たちが、自分の残した財産を求めて喧嘩する姿を・・・
もしくは、
長男として一生懸命親の面倒をみてきたのに、相続になったときにほかの兄弟から
相続目当てで面倒を見てきたのでは?と疑いの目を向けられるシーンを・・・
相続は非常にデリケートなことがらです。
親から子へ、そして子から孫へ。相続するのは財産だけではないはずです。
大切な家族のために親から子への想いを伝え、感謝の気持ちをもって、
これらすべてが成就した相続であって欲しい。
私たち、税理士法人わかばの切なる願いです。
相続対策は「早め」の対策が非常に大事です。
例えば、
亡くなった後家族が争わないよう対策を講じたい・・・・
相続税を安くする方法はありますか・・・
税金がかからない贈与があるって聞いたのですが・・・・
不動産がたくさん残っているけど納税資金が心配・・・
初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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Q1.相続税はいくらからかかるのでしょうか?
A) 仮にお父さんが亡くなって、奥さんと二人のお子さんの合計三人が相続人(財産を相続する人)
だとします。
その場合、基礎控除というものがありまして、「5000万円+(1000万円x法定相続人の数)で計算されます。
この場合だと、5000万円+(1000万円x3)=8000万円 となります。
従って、相続財産の評価額が8000万円以下であれば相続税は課税されません。
(注:2011年税制改正で3000万円+(600万円x3)=4800万円になることが予定されています)
Q2.1億円の相続財産があると税金はいくらかかるのでしょうか?
A)上記と同様、奥さんと二人のお子さんの合計三人が相続人の場合で、
奥様が配偶者の優遇規規定を適用した場合ですが、相続税は100万円となります。
(注:2011年税制改正で計算が変更になることが予定されています)
事前に納税額を算定しておくことは非常に大切なことになります。
その納税額を知ることから分割方法や節税への道が開けてくるのです。
節税の方法には、たとえば、
生命保険に加入しておく
生前贈与を行う
財産の評価を下げる
節税が可能な財産分割方法を検討する
などがありますが、みなさんにぴったり合っている節税方法は
みなさんのご家族の状況に相続財産の種類、価格等よってまったく異なったものになります。
そこで相続税の節税には事前の入念な準備をすることをお勧めいたします。
初回相談は無料ですので是非お問い合わせください。
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相続とは古くは家を継ぐ、そして親から子への魂の引継ぎだといわれております。
そのため、安心して相続手続を進めるためには経験が非常に重要です。
また今回の相続だけではなく、その先に想定される相続も織り込んで対策を行わないと
あとあと後悔することになりかねません。
多数の相続を経験し、相続人の皆様から感謝の声をいただいている税理士法人わかばに
是非お任せください。
生前贈与対策、事業承継対策、相続節税対策、遺言書の作成アドバイス、遺産分割、相続税申告、
相続後の税務ケアまでトータルにお引き受けさせていただきます。
もちろん個別に対応もしております。
初回相談は無料ですので是非お問い合わせください。
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