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わかばBLOG

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町田森野ビル1F
税理士法人わかば

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  • 税理士法人わかば:TOP-US Tax Return




     日本人で米国のグリーンカード(永住権)を有している方は、米国の税務上米国居住者とみなされ個人の所得税申告書(FORM1040)を毎年415日までに米国税務署(IRS)に提出する必要があります。

     
    US FORM1040


     また日本の居住者である日本人で米国に不動産を有し賃貸収入のある方、不動産を売却した方、米国より帰国した方で、
    米国で給与収入があった方など米国で所得があった場合は、米国で非居住者の確定申告(FORM1040NR)を提出する必要があります。


    ほっておくとIRSから連絡が来る可能性が高いので、きっちり税務申告を行うことをお勧めします。

     
    さらに米国と日本で二重課税を避けるため日本の確定申告で外国税額控除が適用される場合もありますので国内の所得税確定申告と合わせた税務サービスを提供いたします。

     日本の税務申告は税理士法人わかばが、米国確定申告書の作成は、弊社の米国提携事務所が行います。両国とも現地に所在する専門家が税務申告を行いますので、安心確実です。

     なお、書類のやり取りなどはメールと宅配便を使いますので、忙しくても、遠方であろうとも問題なく進めることが出来ますのでご安心ください。








    初回相談は無料ですので是非お問い合わせください。

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