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  • 税理士法人わかば:TOP-社会保険労務士が答える

    社会保険労務士が答える ~絶対外せない人事問題~ ・会社を守る就業規則!のポイント・最近の労働問題の動向・人事労務は早めの対策が命
    担当者(社会保険労務士:門山俊也)




    社長若しくは人事・総務担当の方に質問です。


    皆さんの会社には、就業規則はありますでしょうか。
    また、残業手当は法律に沿ってお支払いしていますでしょうか。

    小規模な会社や業種によっては、
    「ありません!」「払っていません!」と回答する会社が多いのではないでしょうか。
    (そうでなければ、すみません...ですが、以下も関係してきますので、読んでみて下さい)。

    その様な会社様に伺うと、
    大抵「うちの従業員は問題を起こすような人間はいない!」と言ったようなご回答をされます。

    それはある意味正しいかもしれません。

    ただ、本当にそうでしょうか。

    例えばですが、お金に困った場合、一体どうするでしょうか。
    生活上やむを得ない場合は、お金を借りることが多いと思います。


    その状況で、あくまでも一例ですが、皆さんの会社が不況の煽りを受けて、給与を減額したとします。

    そうなると、減額された給与額によっては、その従業員の方が当初予定していた返済プランと一致しなくなると思います。

    そうなると、不足分は更にお金を借りて...といったような自転車操業にも似たことが起こるかもしれません。


    そうなる前に、若しくはそうなってしまった際に、その従業員の方が、「あなたの会社は残業手当が適法に支給されていないので、過去の分も含めて会社に請求できるよ」とどこからか話を聞いた場合、どうでしょうか。

    話に乗って、請求してくるかもしれません。

    または、このような借金でお金に困っているなどの場合でないにしても、会社に内なる不満がある場合、ある種会社を困らせるために請求してくるかもしれません。

    そうなった場合、適法に残業手当を支給していないと、法律違反ですのであっさり請求が認められてしまいます。当然、裁判でも公的機関(労働基準監督署)経由でもこの結果は同じことです。

    これはほんの一例ですし、お金のことだけではなく、解雇トラブルやダラダラ残業、会社で起こることが想定されることを防止する手段としても、就業規則は利用できます。

    ただ、従業員が10人以上の会社については、作成が義務付けられていますので、有無を言わずに作成する必要があります。(違反すると罰則もあります。)

    Q1.一体どのくらいの労働問題が起こっているのでしょうか

    A.公的機関(労働基準監督署等)に寄せられた労働問題全体の相談件数としては、平成21年は100万件を超えています。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006ken-att/2r98520000006kge.pdf

    また、平成18年に制度がスタートした「労働審判」という、通常の民事訴訟よりも短期間かつ低料金で紛争解決を望める制度への申立件数は、平成20年に2,000件を超えました。
    これは、制度がスタートした平成18年の約2.3倍増だそうです。

    Q2.では、どのようにそれらの問題に対処したらよいのでしょうか。

    A.当然、法律に基づく対応が必要で、その他には就業規則の作成(見直し)などが挙げられます。
    また、入社時・在籍時・退職時のどの場面でもそれぞれの対処が必要かと思います。


    入社時でいえば、雇用契約書などが該当すると思います。

    在籍時で言うと、労働時間の管理・無駄な残業時間の抑制・サービス残業とならない対策などが必要となるかと思います。

    また、退職時ですと、一定の書類に署名をしてもらうことや、退職勧奨や解雇の場合はより一層の事前対策・事後対策が必要となるかと思います。

    もし、ご興味がありましたら、当事務所に訪問いただいた際の初回相談は無料ですので是非お問い合わせください。

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