町田の税理士法人が外資系企業・新設法人・ベンチャー企業様の経理・会計・税務をサポートします。町田の税理士法人わかばです。
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無料 助成金診断開催中
遠慮なくお問い合わせ下さい!
〒194-0022
東京都町田市森野1-33-11
町田市森野ビル1F
税理士法人わかば
【TEL】042-729-6440
【FAX】042-729-6991
【e-mail】info@wakaba-tax.com
【鈴木共著:国際相続ハンドブックQ&A TFP出版 (2004/01) 】
【鈴木共著:Q&A海外移住タックッスガイド 財経詳報社 (2008/07) 】
【小規模・中規模法人(国内系)】
~最低料金月額3万円から
・記帳代行、会計帳簿作成業務
・決算診断、経営アドバイス、黒字化アドバイス
・会計システムコンサルティング及び記帳指導
・
決算指導(
決算時のみ
もご相談ください)
・請求書発行業務及び売上債権管理業務
【上場準備法人・大規模法人(国内系)】
~最低料金月額5万円から
・監査法人対応
、
親会社対応
・
顧問のみ可
・決算時にチームで対応し繰延税金資産、納税充当金の計算作業のみも可
・
株主総会対策としての計算書類(事業報告等)作成業務
【外資系企業】
~最低月額7万円から
・US GAAP,IASによる会計業務
・外資系企業に対する英文会計指導及び作成
・英文財務レポート作成(月次・4半期・年次いずれも可)
・支払代行サービス
・顧問のみも可能
・監査法人による監査がある場合の立会サポート
・e-mail、テレコンによる親会社との直接対応可能
・CIA(公認内部監査人)等による内部監査がある場合の立会サポート
【
法人税関係】
・電子申告対応(忙しい社長様は署名押印の手間が省けます、還付金も早く入金されます)
・法人税、事業税、都民税、県民税、市民税
・欠損金の繰戻還付(今年の損失で前年の税金を取り戻せます*一定の条件あり)
・海外支店の事業税区分計算
・タックスヘイブンに海外子会社がある場合の税務申告
・過小資本税制
・外国税額控除
【
所得税関係】
・確定申告(給与、年金、株式譲渡、土地建物譲渡、事業所得、不動産所得、住宅ローン減税など)
・Expat及び非居住者の確定申告
・LLPの税務申告(非居住者も可能です)
【消費税関係】
・消費税確定申告書作成
・簡易課税の損得計算シュミレーション
・非居住者(法人含む)の税務申告も可能です。
【相続税・贈与税関係】
・財産目録作成のみも可
・2世代以上の相続コンサルティングも行っております。
【税務コンサルティング】
・節税プランのご提案
・税務調査立会い
・決算月の事前コンサルティング
【タックスリスク・コンサルティング】
・税務調査が行われるとどの様な指摘があるか、シュミレーションしてみませんか。
(顧問の税理士先生との関係を害するものではありません。あくまで第三者としての参考意見に留めます)
【米国個人確定申告】
・日本人で米国のグリーンカード(永住権)を有している方は、米国の税務上米国居住者とみなされ個人の所得税申告書(FORM1040)を毎年4月15日までに米国税務署(IRS)に提出する必要があります。
また日本の居住者である日本人で米国に不動産を有し賃貸収入のある方、不動産を売却した方、米国より帰国した方で、米国で給与収入があった方など米国で所得があった場合は、米国で非居住者の確定申告(FORM1040NR)を提出する必要があります。
また米国と日本で二重課税を避けるため日本の確定申告で外国税額控除が適用される場合もありますので国内の所得税確定申告と合わせた税務サービスを提供いたします。
なお、米国確定申告書の作成は、弊社の米国提携事務所が行います。
【大手外資系税理士法人との連携による移転価格税制コンサルティング】
【給与体系の改善コンサルティング】
・401K、生命保険、退職金共済等を用いた退職金コンサルティング
・従業員のモチベーションが上がる給与体系コンサルティングなど
【就業規則作成コンサルティング】
・生きた就業規則
・会社を生かす就業規則
【給与計算代行】
・1人~500人まで。
【給与支払代行】
・計算から支払いまで全てを外注することができます。
【助成金受給コンサルティング】
【各国との社会保障協定コンサルティング】
【Expatの本国帰国後の年金保険料還付手続きコンサルティング】
【決算書診断】
・貴社の経営状況を診断します。
決算書により貴社の経営課題を把握することは大きな価値があり早めに対策を講ずることが大切です。
安定経営、将来の黒字化を目指しましょう。
【経営計画立案】
【LAN、コンピューター導入コンサルティング】
【社内諸規定の整備】
【相続対策】
【自社株評価診断】
・
中小企業の経営者の皆様、貴社の株式の時価をご存知ですか。
上場企業の株式は証券取引所の売買で決まりますが、非上場の株価は、会社規模・業種・土地等含み損益の財産・内部留保益等により計算されます。
貴社が将来にわたって発展・継続するために自社株評価額を把握することは、円滑な事業承継の第一歩と言えます。
【中小企業の事業承継サポート】
・平成20年10月施行された「経営承継円滑化法」で、新事業承継税制により非上場の中小企業株式にかかる相続税について、税額の80%分の納税が猶予されます。
事業承継は経営者にとって最大の課題と言っても過言ではありません。最適な方法を模索しながら早いうちから対策を立てていく必要があります。
【種類株、自社株等を用いた資本政策】
【株式会社、合同会社(LLC)、LLP、NPO、医療法人】
・国内出資、海外出資による法人設立業務(司法書士との連携)
・税務署等への設立届けの作成、社会保険・労働保険の新規適用コンサルティング
【設立関係の助成金診断コンサルティング】
例えば、
中小企業基盤人材確保助成金
を受給できる可能性があります。
以下のいずれにも該当する事業主が対象
(注:ただし、すべてに該当した場合でも、審査により受給できない場合がある)
雇用保険の適用事業所の事業主であること(創業にあっては、労働者雇入れ時に適用事業主となること)
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、基盤人材を雇入れ、又は、基盤人材の雇入れに伴い、基盤人材以外の一般労働者を新たに雇入れること
労働者を雇用保険の一般被保険者として継続して雇入れること
創業等に要する費用が300万以上であること(事務所賃借料等も含めることができる)
実施計画申請書提出日の6か月前から雇入れ日後6か月を経過する日までの間に、事業主都合の常用労働者の離職等がないこと
他にも受給できる助成金は沢山あります。受給できるかどうかのチェックシートをお送りしますので必要な方は
info@wakaba-tax.com
までご依頼下さい。
(
診断は無料です!
但し簡易診断のみとなります)
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