助成金情報:建設労働者確保育成助成金

助成金情報:建設労働者確保育成助成金

助成金情報:建設労働者確保育成助成金

みなさん、おはようございます。

今日は少し暖かいようですね、でも油断は禁物!

お茶は風邪予防に良いそうなので、試してみましょう。

さて、今回の助成金情報は

雇用助成金情報で二本立てです。

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A-1 建設労働者確保育成助成金(新分野教育訓練)

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▼概要

中小建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野

事業に従事させるために必要な教育訓練を行う場合、経費・賃金の一部が

受給できます。

▼受給額

経費助成 → 対象訓練経費×1/3

賃金助成 → 1人3,500円×日数(1訓練40日分を限度)

限度額 → 1人20万円、1訓練200万円

▼主な受給要件

(1) 雇用保険の適用事業主であること

(2) 建設業以外の新分野に進出し実態を有すること

(3) 必要な教育訓練を有給で行うこと

▼問合せ先

ハローワーク

http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

▼詳細説明サイト

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kensetsu-kaizen.html

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A-2 建設労働者確保育成助成金(若年層に魅力ある職場づくり事業) 事業主団体向け

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▼概要

中小建設事業主団体が若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業

を行った場合、経費の一部が受給できます。

▼受給額

支給対象経費×2/3 (限度額1000万円あるいは2000万円)

▼主な受給要件

若年層に魅力ある職場づくり事業を行うこと

(1~3は必須、4~10はいずれかを実施)

(1) 事業推進委員会を開催し、計画の策定する事業

(2) 雇用管理の改善についての課題を把握するための調査事業

(3) 効果を検証するための調査事業

(4) 建設事業の役割・魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業

(5) 技能の向上を図るための活動等に関する事業

(6) 評価・処遇制度等の普及等に関する事業

(7) 労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業

(8) 労働者の健康づくり制度の普及等に関する事業

(9) 技能向上や雇用改善の奨励に関する事業

(10) 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業

▼問合せ先

ハローワーク

http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

▼詳細説明サイト

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kensetsu-kaizen.html

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ご利用にあたって及び免責事項

http://www.wakaba-tax.com/?p=564

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから上手に

利用しましょう。雇用助成金は支給条件に合致すれば受給できるもので、

社会保険労務士が申請代行をしています。

財団法人助成金は、ボランティア活動や社会福祉活動をしている団体

(NPO)等に支給され、財団の審査に合格した場合に受給できます。